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・PinnAR使用許諾約款を最後までお読みいただきお申し込みください。
PinnAR使用許諾約款
株式会社テレコムスクエア(以下「当社」)が運営するPinnARを使用する全てのパートナー(以下「パートナー」)は、以下に記載する使用許諾約款(以下「本許諾約款」)に同意したものといたします。
- 第1条(PinnARの申込)
- PinnARの使用を希望する方は、本許諾約款に同意した上で、所定の方法で使用許諾の申込を行ってください。
- 使用許諾の申込をした方は、当社がその申込を承諾し、手続が完了した時点からパートナーとなります。
- 第2条(使用許諾)
- 当社は、この本許諾約款に基づき当社とパートナーとの間で締結されるPinnARの使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)の有効期間中、パートナーに対して、PinnARの日本国内における非独占的かつ譲渡不能な使用権を許諾するものとします。
- パートナーは、PinnARを使用するために必要な通信回線、端末を自己の責任と費用負担にて準備するものとします。
- 当社は、PinnARをお申込みのパートナーに対して、専用URLを交付します。
- 第3条(期間)
- パートナーの利用期限は特に設けません。但し、利用期限を設定してあるものは、この限りではありません。
- パートナーが本契約に違反し、当社がかかる違反の是正を催告した後も相当な期間内に改善されない場合、当社は、本契約を解除できるものとします。
- 第4条(知的財産権)
- PinnARは、日本国及び関連諸国の著作権法及び著作権に関する条約、並びにその他知的財産権に関する法律及び条約によって保護されています。
- PinnARの著作権及びその他の知的財産権は、当社に帰属するものとします。パートナーは、本契約に基づき非独占的かつ譲渡不能な使用権の許諾を得るのみで、PinnARに関して著作権、所有権その他いかなる権利を取得するものでもありません。
- 第5条(第三者ソフトウェア)
- パートナーが第三者ソフトウェアの瑕疵等により損害を被った場合は、当該第三者との間で問題を解決するものとします。この場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 第6条(保証・瑕疵担保責任)
- 当社は、当社がパートナーに対してPinnARの使用を許諾する権利を有することを保証します。
- パートナーが本契約の有効期間中にPinnARにバグその他瑕疵(以下「瑕疵」といいます。)を発見し、当社に対し瑕疵の存在及び内容を通知した場合において、当社が当該瑕疵の存在及び内容を確認したときは、当社は、保守サービスとして無償で瑕疵の修補又は修正プログラムの提供を行います。ただし、当該保守サービスにより全ての瑕疵が除去されることまでが保証されるものではありません。
- 前項の瑕疵の修補及び修正プログラムは、PinnARのバージョンアップ時に提供するものとします。なお、バージョンアップの時期は不定期とし、パートナーは時期を指定することはできません。
- 当社は、本条に定めるもの以外に、本契約に関し一切の瑕疵担保責任を負わないものとします。
- 第7条(メンテナンス等による中断)
- 当社は、PinnAR又は電気通信設備の保守・改修・点検・メンテナンスのため、パートナーに事前に通知のうえPinnARの使用を制限し、又は一時停止することができるものとします。ただし、緊急を要する場合には、事前の通知なく制限し、又は一時停止することができるものとします。
- PinnARが当社の電気通信設備の保守に著しい負荷を与えていると当社が判断した場合、当社は、当該負荷が解消されるまでの間、PinnARに関するトラフィックの制限をし、又は利用の一時停止を行うことができるものとします。
- 第8条(禁止事項)パートナーは、次の各号に定めることを行うことができません。
- PinnARの一部ないし全部の修正、改変、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルを行うこと、又は第三者にそれらの行為を行わせること。
- PinnARの類似品、模倣品、もしくはデットコピー等を制作、売買、譲渡、貸与保有もしくは使用すること。
- PinnARの製品表示、著作権表示もしくはその他の注意文言、又は財産権に基づく制限事項の削除ないし改変すること。
- PinnARの著作権もしくはその他の知的財産権が、当社以外の者に帰属するものであると第三者に誤認させること。
- PinnARのソースコード、オブジェクトコード、モジュール、ルーチン、サブルーチン、システム設計書及びその他の非公開の技術情報を開示又は漏洩すること。
- PinnARの構成部分を分離して使用すること。
- PinnARと同一又は類似のドメイン名を取得、登録、売買、譲渡、貸与、保有もしくは使用すること。
- 第9条(免責)
- 当社は、PinnARについて、明示黙示を問わず、商品性、パートナーの特定の目的への適合性と合致することを保証しないものとします。
- 当社は、PinnARの機能がパートナーの要求と完全に合致すること、並びにPinnARの作動に中断やエラーがなく完全であることまでを保証しないものとします。
- 当社が第7条(メンテナンス等による中断)に基づき、PinnARの使用許諾を一時停止し、もしくはトラフィックの制限等の措置を行った場合において、パートナーに損害が発生したとしても、当社は、パートナーに対して一切の損害賠償責任を負わないものとします。
- 第10条(解約・サービスの廃止)
- 当社は3カ月以上前にパートナーに通知することにより本契約を解約することができるものとします。
- 当社がPinnARに関連するサービスの提供の全部又は一部を廃止しようとするときは、3カ月以上前にパートナーに通知するものとします。
- 第11条(損害賠償)
- 当社は、いかなる場合も本契約によって直接的または間接的に発生した一切の損害について賠償責任を負わないものとします。
- 第12条(秘密の保持)
- 当社及びパートナーは、本契約の履行にあたり知り得た技術上又は営業上その他業務上の情報(以下「秘密情報」という)を秘密として扱うものとし、役員及び従業員以外の第三者に漏洩し、又は本契約の目的以外に使用することができないものとします。但し、次の各号に定めるものについては、この限りではありません。
- 守秘義務を負うことなく既に入手していた情報
- 守秘義務を負うことなく正当な権限を有する第三者から正当に入手した情報
- 既に公知となっている情報
- 独自に開発した情報
- 法令の定めに基づき、又は権限のある官公署から開示を要求された情報
- パートナーは、本契約に関連して当社より開示された情報に基づき、特許又は実用新案等の出願等を行うことはできないものとします。
- 当社及びパートナーは、本契約によるサービス履行に従事するすべての従業員に前二項の義務を遵守させるものとします。
- 第13条(約款の変更)
- 当社は、予告なく本許諾約款を変更することがあり、パートナーは変更後の許諾約款に従うものとします。
- 第14条(権利義務の譲渡禁止)
- 当社及びパートナーは、相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に譲渡し、あるいは本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡もしくは引き受けさせ、又は担保に供することはできないものとします。
- 第15条(反社会的勢力の排除)
- 当社及びパートナーは、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守することを確約します。
- 自社が反社会的勢力(暴力団員、暴力団、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずるものをいう。以下同じ。)に該当していないこと
- 反社会的勢力が自社の経営に実質的に関与していないこと
- 反社会的勢力を利用していないこと
- 反社会的勢力に資金を供給していないこと
- その他前各号に準ずる行為を行っていないこと
- 前項違反を理由に本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとする。また、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとします。
- 第16条(不可抗力)
- 本契約に基づく義務の不履行又は履行遅滞が、当社の制御可能下になく、当社の合理的な注意によって回復できない何らかの性質の事情(以下「不可抗力」といいます。)による場合、当社は、当該不履行又は遅滞の責任を負わないものとし、当該不履行又は遅滞は本契約の違反とはみなされないものとします。なお、当該不可抗力には、以下に限定されるものではありませんが、天災地変、政府又は政府機関の行為、法律・規則・命令の順守、火災、嵐、洪水、地震、津波、稲妻、台風、疾病、戦争(宣戦布告の有無を問いません)、戦争状態、敵対行為、テロ、反乱、革命、暴動、爆発、海難、ストライキ、工場閉鎖、サボタージュその他労働争議、運送機関の遅延、エネルギー供給又は統制を含むものとします。
- 第17条(残存条項)
- 本契約の終了後も、第4条(知的財産権)、第5条(第三者ソフトウェア)、第8条(禁止事項)、第9条(免責)、第11条(損害賠償)、第12条(秘密の保持)、第14条(権利義務の譲渡禁止)、第18条(準拠法及び管轄合意)及び第19条(協議事項)の条項は、効力を有するものとします。
- 第18条(準拠法及び管轄合意)
- 本契約の準拠法は日本法とし、本契約は日本法によって解釈されるものとします。
- 当社及びパートナーは、本契約に関して生じた一切の紛争について、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
- 第19条(協議事項)
- 本契約に定めのない事項その他本契約に関して生じた疑義については、双方誠意をもって協議し決定します。
2019年3月1日施行